年金支払証明書は毎年1月中旬(確定申告期間前)にお届けのご住所に送付しております。 詳細表示
再度送付させていただきますので、第一生命コンタクトセンターまでお問い合わせください。 お問い合わせの際は、年金証書や生涯設計レポートなどで証書番号をご確認のうえ、年金受取人ご本人さまからお問い合わせください。 詳細表示
ご加入の商品や年金の種類により、一括でお受け取りできない場合があります。 第一生命コンタクトセンターまでお問い合わせください。 お問い合わせの際は、年金証書や生涯設計レポートなどで証書番号をご確認のうえ、年金受取人ご本人さまからお問い合わせください。 詳細表示
契約者と年金受取人が同人の場合の税金について教えてください。
毎年の年金は、税法上「雑所得」として他の所得(給与所得等)と合算されて所得税の対象となります。 雑所得金額の計算方法 ※1 配当金等・・・配当金と分割利息(年2回払・年4回払を選択した場合に分割した年金に付利する利息)の合計です。配当方法が年金買増の場合、増加年金は年金年額には含めず配当金とし 詳細表示
契約者と年金受取人が別人の場合の税金について教えてください。
【年金の支払開始時】 個人の契約で契約者と年金受取人が別人の場合は、年金を受け取る権利が贈与されたものとみなされ、贈与税が課税されます。 ※年金開始前に契約者変更があった場合、年金を受け取る権利の内、旧契約者が負担した保険料部分について贈与されたものとみなされます。 <年金を受け取る権利> 年金を受け 詳細表示
個人年金保険契約に加入していますが、「一般」欄に表示されているのはなぜですか?
「一般」欄に表示されているのは、「個人年金保険料税制適格特約」が付加されていないためです。この場合、個人年金保険料控除を受けることができません。 なお、個人年金保険料税制適格特約を付加するためには、次の4つの要件をすべて満たすことが必要です。 1. 年金受取人が、契約者または契約者の配偶者であること 2 詳細表示
その年の1/1から12/31までにお受け取りになった年金額(年金支払明細書の年金欄を参照ください。)が20万円以下の方や、再送付が必要な方は、担当の生涯設計デザイナーもしくは第一生命コンタクトセンターまでお申出ください。 なお、ご連絡の際は、年金証書や生涯設計レポートなどで証書番号をご確認のうえ、年金受取人ご本人 詳細表示
【財形保険】今年から年金を受け取っている。確定申告するための手続き書類を送付してもらえますか。
年金としてお受け取りになっている場合には非課税扱いとなりますので、確定申告は不要です。 詳細表示
担当の生涯設計デザイナーもしくは第一生命コンタクトセンターまでお問い合わせください。なお、お問い合わせの際は、保険証券や生涯設計レポートなどで証券番号をご確認のうえ、契約者ご本人からお問い合わせください。 詳細表示
保険料を前納している契約や受取開始日間近の契約等、変更のお取扱ができない場合がありますので、担当の生涯設計デザイナーもしくはお近くの第一生命の窓口へお問い合わせください。なお、お問い合わせの際は、保険証券や生涯設計レポートなどで証券番号をご確認のうえ、契約者ご本人からお問い合わせください。 詳細表示
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