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よくあるご質問(FAQ)

  • No : 1283
  • 公開日時 : 2024/01/17 19:48
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確定申告について教えてください。

回答

その年の1/1から12/31までにお受け取りになった保険金(解約金・減額支払金も含みます)年金がある場合、他の所得と合算して翌年2/16から3/15までに所轄の税務署にて確定申告のお手続きが必要となります。
 
確定申告には保険金をお支払後に送付しました「お支払明細」をご使用ください。
「お支払明細」に必要経費が記載されていないときは担当の生涯設計デザイナーもしくは第一生命コンタクトセンターまでお電話ください。
年金の確定申告には、1月に送付する「年金支払証明書」をご使用ください。
 
再発行が必要な場合は担当の生涯設計デザイナーもしくは第一生命コンタクトセンターまでお電話ください。
なお、ご連絡の際は、保険証券・年金証書や生涯設計レポートなどで証券番号・証書番号をご確認のうえ、受取人ご本人からお電話ください。
 
税務のお取り扱いについては2023年10月現在の法令・通達・判例に基づいたものであり将来的に変更されることもあります。詳しくは、お近くの税務署等にご確認ください。

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