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よくあるご質問(FAQ)

  • No : 691
  • 公開日時 : 2019/01/15 08:30
  • 更新日時 : 2023/03/08 14:53
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日帰り入院から対象になる商品があると聞きました。日帰り入院か外来かはどのように判断するのでしょうか?

回答

新総合医療特約D(H22)「医のいちばんNEO」、新総合医療特約D「医のいちばん」、無配当定期医療保険・無配当終身医療保険「メディカルエール」、「総合医療保険(無解約返還金)(2018)」、「総合医療一時金保険(無解約返還金)(2021)」などの商品は1日以上の入院を保障しております。
 
日帰り入院とは、入院日と退院日が同一の日である場合のことになります。お支払い対象となる「入院」に該当するかどうかは、「入院基本料」の算定有無などを参考に判断いたします。なお、医療機関の診療明細書等で「入院基本料」の算定有無は確認いただけます。
ただし、医療機関の診療明細書等に「入院基本料」ではなく、「短期滞在手術等基本料1」が算定されている場合は、お支払いの対象となる入院には該当しません(「短期滞在手術等基本料3」は、お支払い対象となる入院に該当します)。

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