受け取った保険金・給付金にかかる税金について教えてください。
人の関係で課税の種類が決まります。 契約者と死亡保険金受取人が「個人」で、「死亡保険金を年金でなく一括で受け取った場合」の課税関係は、つぎのとおりです。 税務のお取り扱いについては、2016年8月現在の法令・通達・判例にもとづいたものであり、将来的に変更されることもあります。変更された場合には、変更後のお 詳細表示
その年の1/1から12/31までにお受け取りになった保険金(解約金・減額支払金も含みます)年金がある場合、他の所得と合算して翌年2/16から3/15までに所轄の税務署にて確定申告のお手続きが必要となります。 確定申告には保険金をお支払後に送付しました「お支払明細」をご使用ください。 「お支払明細」に必要 詳細表示
年金の必要経費とは、年金の収入から差し引くことができる経費のことです。 必要経費を差し引いた残りの金額が、年金等に係る雑所得として課税されます。 詳細は「Q.契約者と年金受取人が同人の場合の税金について教えてください。」を参照ください。 詳細表示
担当の生涯設計デザイナーもしくは第一生命コンタクトセンターまでお問い合わせください。コンタクトセンターのお問い合わせ先は、お電話でのお問い合わせをご確認ください。なお、お問い合わせの際は、保険証券や生涯設計レポートなどで証券番号をご確認のうえ、契約者ご本人からお問い合わせください。 詳細表示
保険料を前納している契約や受取開始日間近の契約等、変更のお取扱ができない場合がありますので、担当の生涯設計デザイナーもしくはお近くの第一生命の窓口へお問い合わせください。なお、お問い合わせの際は、保険証券や生涯設計レポートなどで証券番号をご確認のうえ、契約者ご本人からお問い合わせください。 詳細表示
担当の生涯設計デザイナーもしくは第一生命コンタクトセンターまでお問い合わせください。なお、お問い合わせの際は、保険証券や生涯設計レポートなどで証券番号をご確認のうえ、契約者ご本人からお問い合わせください。 詳細表示
その年の1/1から12/31までにお受け取りになった年金額(年金支払明細書の年金欄を参照ください。)が20万円以下の方や、再送付が必要な方は、担当の生涯設計デザイナーもしくは第一生命コンタクトセンターまでお申出ください。 なお、ご連絡の際は、年金証書や生涯設計レポートなどで証書番号をご確認のうえ、年金受取人ご本人 詳細表示
契約者と年金受取人が別人の場合の税金について教えてください。
【年金の支払開始時】 個人の契約で契約者と年金受取人が別人の場合は、年金を受け取る権利が贈与されたものとみなされ、贈与税が課税されます。 ※年金開始前に契約者変更があった場合、年金を受け取る権利の内、旧契約者が負担した保険料部分について贈与されたものとみなされます。 <年金を受け取る権利> 年金を受け 詳細表示
契約者と年金受取人が同人の場合の税金について教えてください。
毎年の年金は、税法上「雑所得」として他の所得(給与所得等)と合算されて所得税の対象となります。 雑所得金額の計算方法 ※1 配当金等・・・配当金と分割利息(年2回払・年4回払を選択した場合に分割した年金に付利する利息)の合計です。配当方法が年金買増の場合、増加年金は年金年額には含めず配当金とし 詳細表示
ご加入の商品や年金の種類により、一括でお受け取りできない場合があります。 第一生命コンタクトセンターまでお問い合わせください。 お問い合わせの際は、年金証書や生涯設計レポートなどで証書番号をご確認のうえ、年金受取人ご本人さまからお問い合わせください。 詳細表示
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