年金を受け取ったときの課税関係による課税種類は次のとおりです。 税務のお取り扱いについては2023年10月現在の法令・通達・判例に基づいたものであり将来的に変更されることもあります。詳しくは、お近くの税務署等にご確認ください。 詳細表示
その年の1/1から12/31までにお受け取りになった年金額(年金支払明細書の年金欄を参照ください。)が20万円以下の方や、再送付が必要な方は、担当の生涯設計デザイナーもしくは第一生命コンタクトセンターまでお申出ください。 なお、ご連絡の際は、年金証書や生涯設計レポートなどで証書番号をご確認のうえ、年金受取人ご本... 詳細表示
年金支払証明書は毎年1月中旬(確定申告期間前)にお届けのご住所に送付しております。 詳細表示
契約者と年金受取人が同人の場合の税金について教えてください。
毎年の年金は、税法上「雑所得」として他の所得(給与所得等)と合算されて所得税の対象となります。 雑所得金額の計算方法 ※1 配当金等・・・配当金と分割利息(年2回払・年4回払を選択した場合に分割した年金に付利する利息)の合計です。配当方法が年金買増の場合、増加年金は年金年額には含めず配当金... 詳細表示
契約者と年金受取人が別人の場合の税金について教えてください。
【年金の支払開始時】 個人の契約で契約者と年金受取人が別人の場合は、年金を受け取る権利が贈与されたものとみなされ、贈与税が課税されます。 ※年金開始前に契約者変更があった場合、年金を受け取る権利の内、旧契約者が負担した保険料部分について贈与されたものとみなされます。 <年金を受け取る権利> 年金を... 詳細表示
年金年額から必要経費を差し引いた金額が25万円以上となる場合は、所得税法により年金額から必要経費を差し引いた金額の10.21%(2013年1月以降は復興特別所得税を含む)を源泉徴収しています。 源泉徴収税額は、確定申告により他の所得とあわせて税金の過不足が調整されます。 ※1 年金額…受取プランに応じ... 詳細表示
年金支払証明書は、その年の1/1から12/31までにお受け取りになった年金がある場合、確定申告の際に使用いただく書類です。 年間で受け取る年金額が20万円超の方、または贈与・相続にて年金を受け取っている方は年金額にかかわらず、年金支払証明書を送付しております。 ※年間で受け取る年金額が20万円超の場合、ま... 詳細表示
年金の必要経費とは、年金の収入から差し引くことができる経費のことです。 必要経費を差し引いた残りの金額が、年金等に係る雑所得として課税されます。 詳細は「Q.契約者と年金受取人が同人の場合の税金について教えてください。」を参照ください。 詳細表示
再度送付させていただきますので、第一生命コンタクトセンターまでお問い合わせください。 お問い合わせの際は、年金証書や生涯設計レポートなどで証書番号をご確認のうえ、年金受取人ご本人さまからお問い合わせください。 詳細表示
ご加入の商品や年金の種類により、一括でお受け取りできない場合があります。 第一生命コンタクトセンターまでお問い合わせください。 お問い合わせの際は、年金証書や生涯設計レポートなどで証書番号をご確認のうえ、年金受取人ご本人さまからお問い合わせください。 詳細表示
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