財形商品には入院や治療のための給付金保障はありません。 ご病気で高度障害状態になった場合には診断書をもとに査定させていただき、該当した場合には症状固定日の残高を非課税扱いでお受け取りいただけます。 詳細表示
入院給付金や手術給付金などは、通常は被保険者ご本人からの請求が必要です。 しかし、被保険者に意思能力がない場合や、保険金などを請求できない特別な事情があるとき、 この特約が付加されていれば、ご本人に代わって指定代理請求人からご請求いただくことができます。 なお、この特約を付加する場合は、被保険者の同意が必要 詳細表示
退職日から2年以内に勤務先変更の手続きまたは承継手続きを行うことで契約を継続することができます。(承継手続きとは、新金融機関から旧勤務先で積み立てた財形貯蓄積立金を新勤務先の異なる金融機関へ移管すること) 財形年金の保険料積立満了後の場合には退職等申告書を当社へ送付ください。退職等申告書がお手元にない場... 詳細表示
不慮の事故や特定感染症が原因で死亡された場合、事故日または発病時点の保険料累計額の5倍相当額の災害死亡保険金が支払われます。(財形年金は年金開始前までになります) また、不慮の事故を原因として高度障害状態になった場合には、事故日時点の保険料累計額の5倍相当額の災害高度障害保険金が支払われます。 *不慮の事故とは 詳細表示
どのような手続のときにマイナンバーの申告を行う必要があるのですか?
生命保険会社は、お客さまに以下のお支払いをする場合、法令に基づき、税務署に支払調書を提出しております。 マイナンバー制度の導入にともない、2016年1月以降のお支払いに対する支払調書にお客さまのマイナンバーを記載することが定められましたので、対象となるお手続きについて、マイナンバーの申告をお願いしておりま... 詳細表示
契約内容ご案内制度に加入した場合、どのようなシーンで第一生命から被保険者・受取人・保険契約者代理人・指定代理請求人等に連絡されますか?
以下の(例)に掲げるシーンで契約者と連絡が取れない場合、大切な保障を維持するため、被保険者・受取人・保険契約者代理人・指定代理請求人等の方に当社から連絡させていただく場合があります。 (例) ・保険料のお払い込みが確認できない場合 ・保険契約が効力を失った場合 ・当社からの通知物が還付となった場合 詳細表示
個人保険の手続にあたり、マイナンバーを申告する上に、写真付本人確認書類の写しが必要なのはなぜですか?
マイナンバー申告には、「番号(マイナンバー)の真正性」と「本人の実在性」の観点から身元確認が必要であり、身元確認書類として写真付本人確認書類(または写真なし本人確認書類2点)の提出が国で定められているため、ご提出をお願いしております。 詳細表示
ご契約者専用サイトのご契約内容の確認・各種お手続きにてご変更が可能です。 または、第一生命コンタクトセンターもしくは担当の生涯設計デザイナーまでお問い合わせください。 お手続きの流れや関連するお手続きについてはライフイベント一覧の引越しをご確認ください。 詳細表示
請求書でのお手続きが可能ですので、担当の生涯設計デザイナーもしくは第一生命コンタクトセンターまでお問い合わせください。 なお、お問い合わせの際は、保険証券や生涯設計レポートなどで証券番号をご確認のうえ、契約者ご本人からお問い合わせください。 詳細表示
以前個人番号(マイナンバー)を申告しましたが、番号が変わりました。何か手続きが必要でしょうか。
以前ご申告いただいたマイナンバーが変更となった場合は、新しいマイナンバーの申告が必要です。 必要書類を送付いたしますので、ご本人さまから第一生命コンタクトセンターへご連絡ください。 詳細表示
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