所定の要件を満たすことで利用できる「高額療養費制度」と「医療費控除」があります。
【高額療養費制度】
医療費の自己負担を軽減する社会保障制度の一つです。
病院や薬局の窓口で支払った額が1か月の自己負担限度額を超えた場合、その超過金額が支給されます(2016年8月現在の制度内容)。なお、制度の詳細は厚生労働省のホームページでもご確認いただけます。
【医療費控除】
医療費が高額となった場合の税制上の優遇です。
ご自身やご家族のために支払った医療費の実質負担額が年間(1~12月)で10万円(※)を超えた場合、確定申告(翌年の2月中旬~3月中旬)をすることで所得税・住民税が軽減されます。
なお、税務のお取り扱いについては、2016年8月現在の法令・通達・判例にもとづいたものであり、将来的に変更されることもあります。変更された場合には、変更後のお取り扱いの内容が適用されますのでご注意ください。くわしくはお近くの税務署などにご確認ください。
(※)(年間)総所得金額等が200万円未満の人は「総所得金額等×5%」の金額。