• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

よくあるご質問(FAQ)

  • No : 560
  • 公開日時 : 2016/08/12 00:00
  • 更新日時 : 2018/02/22 11:03
  • 印刷

どのような手続のときにマイナンバーの申告を行う必要があるのですか?

回答

生命保険会社は、お客さまに以下のお支払いをする場合、法令に基づき、税務署に支払調書を提出しております。
 マイナンバー制度の導入にともない、2016年1月以降のお支払いに対する支払調書にお客さまのマイナンバーを記載することが定められましたので、対象となるお手続きについて、マイナンバーの申告をお願いしております。
(1) 受取った保険金・解約返戻金等の一時金が100万円を超える場合
(2) 年間の年金支払額が20万円を超える場合
 

アンケート:ご意見をお聞かせください

生命保険の社会的役割を自覚しつつ、社会との調和ある持続的発展を通じて、お客さまから最も支持される生命保険会社を目指します。 Copyright (c) THE DAI-ICHI LIFE INSURANCE COMPANY, LIMITED. All Rights Reserved.