【新型コロナウィルス感染症の拡大状況を踏まえた特別なお取り扱い】
「新型コロナウイルス感染症」に感染(PCR検査等が陽性の場合)し医療機関へ入院していたが、医療機関の事情により早期(強制)退院後、ホテル等の宿泊施設または自宅にて、医師等の管理下において療養している場合(※)には、「入院」として取扱い、医師の証明書(診断書)等をご提出いただくことで、医療機関への入院期間と宿泊療養・自宅療養の期間を合算して、「(疾病)入院給付金」等のご請求対象となります。
この場合、ご請求対象となる期間は、陽性判明日から厚生労働省等の定める宿泊療養・自宅療養の解除基準日までになります。
なお、ご契約の保障内容が災害入院特約(S62)・災害入院特約Dなど「(災害)入院給付金」のみの場合は、ご請求対象にはなりません。