【新型コロナウィルス感染症の拡大状況を踏まえた特別なお取り扱い】
神奈川県が発行する「療養証明書(自主療養専用)」(※1)を提出いただける場合は、「入院」として取扱い、「疾病入院給付金」等のご請求対象となります。
この場合、ご請求対象となる期間は、「療養証明書(自主療養専用)」に証明される自主療養期間となります。
なお、ご契約の保障内容が災害入院特約(S62)・災害入院特約Dなど「災害入院給付金」のみの場合は、ご請求対象にはなりません。
■請求書類について
・神奈川県が発行する「療養証明書(自主療養専用)」
なお、同県ホームページより、「自主療養届」は、引き続き、民間保険会社の保険金請求には使用できない旨の記載があるとおり、「自主療養届」のみでは請求書類とはなりません。
(※1)申請方法・発行条件等の詳細は、神奈川県のホームページをご確認ください。
<インターネット(ご契約者専用サイト)でのお手続き>
療養後に「ご契約者専用サイト」でお手続きいただけます。お手続き方法は、
こちらをご確認ください。