保険金・給付金を被保険者ご本人が受け取った場合、および死亡保険金を受け取った場合の税法上の取り扱いはつぎのとおりです。
【保険金・給付金を被保険者本人が受け取った場合】 病気やけがを原因として受け取った場合は、金額にかかわらず非課税となります。
【死亡保険金を受け取った場合】 ご契約者・被保険者・受取人の関係で課税の種類が決まります。 契約者と死亡保険金受取人が「個人」で、「死亡保険金を年金でなく一括で受け取った場合」の課税関係は、つぎのとおりです。