• No : 717
  • 公開日時 : 2022/02/21 09:10
  • 更新日時 : 2023/11/08 15:46
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「水晶体再建術」(白内障の手術)を受けましたが、手術給付金の支払対象となりますか?

回答

ご契約内容により、ご請求対象となる場合とならない場合があります。

 

【ご請求対象となるもの】
「疾病特約(S56)」、「疾病特約(S62)」、「疾病特約D」、総合医療特約D「わんつーメディカル」、新総合医療特約D「医のいちばん」、新総合医療特約D(H22)「医のいちばんNEO」、無配当定期医療保険・無配当終身医療保険「メディカルエール」、「総合医療保険(無解約返還金)(2018)」「総合医療一時金保険(無解約返還金)(2021)」など

なお、白内障に関する手術給付金、入院給付金のご請求については、ご契約者専用サイトにログインして、お手続きいただけますのでご利用ください。

※インターネットでのお手続きの場合は、退院後・手術後にお手続きください。 

 

【ご請求対象とならないもの】
「疾病特約」、「疾病特約(S51)」、「家族疾病特約(S51)」

 

※手術のご請求可否の確認はこちらからも可能です。(一部商品に限ります)

 

※手術の保障有無については、生涯設計レポート、ご契約者専用サイトなどでご確認いただけます。

※「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」については、2020年4月1日より厚生労働省が定める先進医療から削除されました。したがいまして、ご契約日に関わらず、2020年4月1日以降に受けられた同手術につきましては、当社の「先進医療保険」「無配当先進医療特約」の給付対象とはなりません。なお、ご契約内容が【ご請求対象となるもの】の場合、手術給付金は引き続きご請求が可能です。
(詳細についてはこちらをご確認ください。)