• No : 720
  • 公開日時 : 2019/01/15 08:30
  • 更新日時 : 2021/12/29 13:39
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請求者に給付金請求の意思能力がありますが、給付金請求書に記入できない場合、家族が記入してもよいですか?

回答

原則、請求者ご本人さまに記入していただく必要がありますが、お体の具合などにより、介添えいただいてもご本人が給付金請求書を記入することが困難な場合には、ご親族の方に代筆していただくことができます。
代筆請求に必要な書類をお届けしますので、当社へお問い合わせください。

【例:請求書に記入が困難な場合】
・手首の骨折のため記入できない
・両眼の手術後のため記入できない