「継続」とは1日も間が空かずに「就業不能状態(入院・在宅医療)」が続くことを指します。
例えば、10/1から入院、10/10に退院されたのち、翌日の10/11から10/14まで入院された場合は10/1から10/14まで14日間「継続」しているとなります。
10/1から入院、10/10に退院されたのち、1日おいて10/12から10/14まで入院された場合は10/1から10/14まで「継続」とはなりません。
就業不能保険のくわしい保障内容につきましては、「ご契約のしおり」・「約款」をご確認ください。