• No : 805
  • 公開日時 : 2022/07/04 09:00
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短期就業不能給付金や就業不能給付金について、「就業不能状態」が一定期間(14日間または30日間)「継続」した場合とは、具体的にどのような場合を指しますか。

回答

「継続」とは1日も間が空かずに「就業不能状態(入院・在宅医療)」が続くことを指します。
例えば、10/1から入院、10/10に退院されたのち、翌日の10/11から10/14まで入院された場合は10/1から10/14まで14日間「継続」しているとなります。
10/1から入院、10/10に退院されたのち、1日おいて10/12から10/14まで入院された場合は10/1から10/14まで「継続」とはなりません。
 
保険金などのご請求手続きとお支払事例」の「短期就業不能給付金・就業不能給付金のお支払い」のページもご参照ください。
就業不能保険のくわしい保障内容につきましては、「ご契約のしおり」・「約款」をご確認ください。
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