「継続」とは1日も間が空かずに「就業不能状態(入院・在宅療養)」が続くことを指します。 例えば、10/1から入院、10/10に退院されたのち、翌日の10/11から10/14まで入院された場合は10/1から10/14まで14日間「継続」しているとなります。 10/1から入院、10/10に退院されたのち、1日おいて10/12から10/14まで入院された場合は10/1から10/14まで「継続」とはなりません。 「
保険金などのご請求手続きとお支払事例」の「短期就業不能給付金・就業不能給付金のお支払い」のページもご参照ください。 就業不能保険のくわしい保障内容につきましては、「ご契約のしおり」・「約款」をご確認ください。