≪診断日が2023年5月7日までの場合≫
「新型コロナウイルス感染症」と診断された後、臨時施設(病院と同等とみなせる施設)に入所し、医師の管理下において治療を受けている場合(※)には、「入院」として取扱い、「(疾病)入院給付金」等のご請求対象となります。
なお、ご契約の保障内容が災害入院特約(S62)・災害入院特約Dなど「(災害)入院給付金」のみの場合は、ご請求対象にはなりません。
※給付金のお支払いの対象となる必要入院日数やお手続きに必要な書類はご契約内容により異なります。詳しくは
当社へお問い合わせください。