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No : 147
公開日時 : 2024/03/19 09:00
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契約内容ご案内制度に加入した場合、誰に、どの範囲の情報が開示されますか?
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回答
制度に加入いただいた保険契約の被保険者・受取人・保険契約者代理人・指定代理請求人・後継保険契約者となっている方全員が情報開示対象者となり(※)、契約者と同等に契約内容が開示されます。
ただし、被保険者からのお問い合わせを除いて、被保険者のセンシティブ情報(傷病名・手術名・症状・治療内容・病院名等)はお答えできません。
(※)例えば、受取人のみを情報開示対象者とするなどの個別の指定はできません。