受け取った保険金・給付金にかかる税金について教えてください。
保険金・給付金を被保険者ご本人が受け取った場合、および死亡保険金を受け取った場合の税法上の取り扱いはつぎのとおりです。 【保険金・給付金を被保険者本人が受け取った場合】 病気やけがを原因として受け取った場合は、金額にかかわらず非課税となります。 【死亡保険金を受け取った場合】 ご契約者・被保険者・受取 詳細表示
入院をともなわない日帰り手術(外来手術)でも、 約款に定める対象となる手術に該当した場合、手術給付金をご請求いただけます。 「外来で行った手術」の例 保険金などのご請求手続きとお支払事例 ケース6 ※主契約や特約の発売時期や種類によって、お支払いできる手術の種類と給付倍率が異なります。 主な商品 詳細表示
【新型コロナ(入院)】給付金を請求する場合、どのような書類が必要ですか。
ご提出いただく書類の例についてはこちらをご覧ください。 なお、ご請求内容などによって、お手続き請求に必要な書類が異なりますので、詳しくは当社へお問い合わせください。 【新型コロナウィルス感染症の拡大状況を踏まえた特別なお取り扱い】 お客さまや入院先の医療機関の状況に応じて、医師の証明書等、お 詳細表示
「ご契約者専用サイト」で以下の書類を撮影いただきます。事前にご準備ください。 (なお、「ご契約者専用サイト」でのお手続きにはご利用条件がございます。) ■入院給付金のご請求の場合 入院年月日および退院年月日が記載されている「退院証明書」 または、入院期間が記載されている「領収書 詳細表示
ご自身でインターネットからお手続きいただく方法と、当社担当者やコンタクトセンターへご連絡をいただき、書類の郵送や担当者による訪問でお手続きいただく方法がございます。 <インターネットからお手続き> インターネット上で、必要事項のご入力や入院費用領収書等の医療機関から発行された書類を 詳細表示
ご請求いただけます。 保険証券を紛失されている場合は、再発行のお手続きもご案内いたしますので、あわせてお申出ください。 詳細表示
短期就業不能給付金や就業不能給付金を請求する場合、入院と在宅医療の両方について証明書(診断書)を提出する必要がありますか。
入院、在宅医療の両方の治療を受けられていて、短期就業不能給付金や就業不能給付金をご請求いただく場合は、入院を証明する診断書(または治療内容報告書)と在宅医療証明書(診断書)の両方が必要な場合があります。 入院、在宅医療のいずれか一方で支払要件の日数を満たす場合には、要件を満たす一方の診断書のご提出でお手続きが 詳細表示
短期就業不能給付金や就業不能給付金を請求するための必要書類には、どのようなものがありますか。
入院期間を証明する当社所定の「診断書」(当社所定の「診断書」に代えて「治療内容報告書」等でご請求できる場合があります)と、在宅医療期間を証明する当社所定の「在宅医療証明書(診断書)」(※)の2種類の診断書があります。 (※)当社では「在宅医療に該当している期間」(図Aをご参照ください)を当社所定の在宅 詳細表示
請求者に給付金請求の意思能力がありますが、給付金請求書に記入できない場合、家族が記入してもよいですか?
原則、請求者ご本人さまに記入していただく必要がありますが、お体の具合などにより、介添えいただいてもご本人が給付金請求書を記入することが困難な場合には、ご親族の方に代筆していただくことができます。 代筆請求に必要な書類をお届けしますので、当社へお問い合わせください。 【例:請求書に記入が困難な場合 詳細表示
短期就業不能給付金や就業不能給付金を請求するにあたって、給付金の支払事由の一つである「在宅医療」に該当するかどうか確認するためにはどうすれば良いですか。
になります。 在宅医療の開始にあたって医師等から在宅医療の訪問計画の説明を受け、同意書を医療機関にご提出された場合は、お支払事由に該当する可能性がありますので、お問い合わせ先にご連絡ください。 就業不能保険のくわしい保障内容につきましては、「ご契約のしおり」・「約款」をご確認ください。 詳細表示
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