入院給付金は、入院中でも約款で定める最低限必要な入院日数を経過していれば、いつでも請求できます。ただし、残りの入院給付金を請求される場合には、改めて診断書が必要となることがあります。 詳細表示
【新型コロナ(臨時施設)】臨時施設に入所した場合、給付金の支払対象になりますか。
【新型コロナウィルス感染症の拡大状況を踏まえた特別なお取り扱い】 ≪診断日が2023年5月7日までの場合≫ 「新型コロナウイルス感染症」と診断された後、臨時施設(病院と同等とみなせる施設)に入所し、医師の管理下において治療を受けている場合(※)には、「入院」として取扱い、「(疾病)入院給付金」等の 詳細表示
入院・手術給付金、死亡保険金の請求をするための書類を準備しましたが、返信用封筒をなくしてしまいました。どうしたらよいですか?
・手術給付金、死亡保険金のご請求書類を当社あて送付いただく場合に限ってご利用いただけます。その他のお手続にはご利用いただけません。 「あて先ラベル」と「送付状」 詳細表示
【新型コロナ(入院)】医療機関に入院した場合、給付金の支払対象になりますか。
新型コロナウイルス感染症(もしくは疑い)で入院(※)した場合、「(疾病)入院給付金」や「(短期)就業不能給付金」等のご請求対象となります(医師の指示に基づき検査のために入院した場合や、検査結果が陰性であった場合を含みます)。 なお、ご契約の保障内容が、災害入院特約(S62)・災害入院特約Dなど「(災害)入院給付 詳細表示
短期就業不能給付金や就業不能給付金を請求するための必要書類には、どのようなものがありますか。
入院期間を証明する当社所定の「診断書」(当社所定の「診断書」に代えて「治療内容報告書」等でご請求できる場合があります)と、在宅医療期間を証明する当社所定の「在宅医療証明書(診断書)」(※)の2種類の診断書があります。 (※)当社では「在宅医療に該当している期間」(図Aをご参照ください)を当社所定の在宅 詳細表示
治療を目的として、約款に定める病院または診療所(医療法に定めるもの)に、支払要件(ご契約上の必要入院日数等)を満たす入院をした場合に、入院給付金をご請求いただけます。 リハビリ入院以外にも、緩和ケアのためのホスピスへの入院等も同様の要件となります。 ※必要入院日数はご契約内容により異なります。こちらより特約名 詳細表示
【新型コロナ(宿泊療養・自宅療養)】宿泊療養または自宅療養した場合、給付金の支払対象になりますか。
【新型コロナウィルス感染症の拡大状況を踏まえた特別なお取り扱い】 新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設または自宅にて医師等の管理下で療養をされた場合は、入院給付金等のご請求対象とする特別取扱(「みなし入院」)を実施しておりました。 2023年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の 詳細表示
【新型コロナ(ワクチン接種)】ワクチン接種後の副反応で入院や死亡した場合、入院給付金や死亡保険金の対象になりますか。
新型コロナウイルス感染症のワクチン接種後の副反応を直接の原因として、入院や死亡した場合、入院給付金や死亡保険金のご請求対象となります。 入院給付金については退院後に「ご契約者専用サイト」でお手続きいただけます。 ⇒ご契約者専用サイトでお手続きの流れはこちら ⇒ご利用条件などはこちら 死亡 詳細表示
入院・手術の給付金請求のために「診断書」や「治療内容報告書」が至急で必要な場合、どうしたらよいですか?
> ※医師が証明する書類で入院や手術の給付金請求にのみ使用できます。入院や手術以外の請求の場合、掲載の診断書では請求できないことがあります。 <治療内容報告書(H22)> <ガイダンス> ※所定の要件を満たすとき、診断書の代わりにお客さま記入いただける書類です。 なお、給付金の請求には、当社所定 詳細表示
「ご契約者専用サイト」で以下の書類を撮影いただきます。事前にご準備ください。 (なお、「ご契約者専用サイト」でのお手続きにはご利用条件がございます。) ■入院給付金のご請求の場合 入院年月日および退院年月日が記載されている「退院証明書」 または、入院期間が記載されている「領収書 詳細表示
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