短期就業不能給付金や就業不能給付金を請求するにあたって、給付金の支払事由の一つである「在宅医療」に該当するかどうか確認するためにはどうすれば良いですか。
になります。 在宅医療の開始にあたって医師等から在宅医療の訪問計画の説明を受け、同意書を医療機関にご提出された場合は、お支払事由に該当する可能性がありますので、お問い合わせ先にご連絡ください。 就業不能保険のくわしい保障内容につきましては、「ご契約のしおり」・「約款」をご確認ください。 詳細表示
短期就業不能給付金や就業不能給付金について、「就業不能状態」が一定期間(14日間または30日間)「継続」した場合とは、具体的にどのような場合を指しますか。
おいて10/12から10/14まで入院された場合は10/1から10/14まで「継続」とはなりません。 「保険金などのご請求手続きとお支払事例」の「短期就業不能給付金・就業不能給付金のお支払い」のページもご参照ください。 就業不能保険のくわしい保障内容につきましては、「ご契約のしおり」・「約款」をご確認 詳細表示
ご請求内容により異なりますが、主につぎの方から請求いただきます。 くわしくは当社へお問い合わせください。 詳細表示
海外渡航中に満期保険金や給付金を請求する場合はどうすればよいでしょうか?
海外渡航中に満期保険金や生存給付金のお支払日が到来する場合、満期保険金や生存保険金を海外から直接ご請求いただけます。 満期日前月の5日ころに、ご指定いただいているご住所に請求書類を郵送します。 必要書類をご用意のうえ、請求書類記載の内容にしたがってご返送ください。 詳細表示
保険金や給付金の請求に必要な書類はどのようなものがありますか?
ご請求内容などによって、請求に必要な書類が異なりますが、ご提出いただく書類の例についてはこちらをご覧ください。 詳細表示
保険金・給付金を請求する際、病院で診断書を取り付ける費用は自己負担ですか?
いただいたにもかかわらず、いずれの保険金・給付金もお支払いの対象とならなかった場合には、診断書取得費用相当額として一律6,000円をお支払いする取扱いを行っています。 ※インターネットでのお手続きの場合は、退院後・手術後にお手続きください。 詳細表示
生存給付金や特約満期給付金、学資金をすえ置かないで、支払応当日に受け取る場合は、どうすればよいのですか?
支払応当日に受け取りを希望される場合、請求書でのお手続きが必要になります。請求書の郵送を希望される場合、第一生命コンタクトセンターまでお問い合わせください。 詳細表示
保険金・給付金は、請求してからどのくらいで支払われるのですか?
原則、請求に必要なすべての書類が当社に到着した日の翌営業日から数えて5営業日以内(※)にお支払いします。 なお、手続書類が不足している場合や、医療機関等への確認を実施する場合などは、さらに日数を要します。 確認を実施する場合のお支払期限については、約款をご確認ください。 約款に定める期限内に 詳細表示
保険金(満期保険金や生存保険金、生存給付金、特約満期給付金、学資金)をすえ置いた場合、すえ置金を引き出す時に課税されますか?
保険金のお支払い(すえ置の取り扱い開始)の際に、課税関係が完了しているため、引き出ししたすえ置金に対して、課税はございません。 すえ置金に付利される利息は「雑所得」となります。 詳細表示
保険金(満期保険金や生存保険金、生存給付金、特約満期給付金、学資金)をすえ置いた場合、いつでも引き出すことができますか?
すえ置いた保険金はいつでもお引出しできます。 お手続きの詳細は「すえ置金のお引出し」をご確認ください。 また、ご契約者専用サイトにログインして、手続きいただけます。 ⇒ご契約者専用サイトでのお手続きの流れはこちら 詳細表示
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