短期就業不能給付金や就業不能給付金を請求するにあたって、給付金の支払事由の一つである「在宅医療」に該当するかどうか確認するためにはどうすれば良いですか。
になります。 在宅医療の開始にあたって医師等から在宅医療の訪問計画の説明を受け、同意書を医療機関にご提出された場合は、お支払事由に該当する可能性がありますので、お問い合わせ先にご連絡ください。 就業不能保険のくわしい保障内容につきましては、「ご契約のしおり」・「約款」をご確認ください。 詳細表示
短期就業不能給付金や就業不能給付金について、「就業不能状態」が一定期間(14日間または30日間)「継続」した場合とは、具体的にどのような場合を指しますか。
おいて10/12から10/14まで入院された場合は10/1から10/14まで「継続」とはなりません。 「保険金などのご請求手続きとお支払事例」の「短期就業不能給付金・就業不能給付金のお支払い」のページもご参照ください。 就業不能保険のくわしい保障内容につきましては、「ご契約のしおり」・「約款」をご確認 詳細表示
保険金や給付金の請求に必要な書類はどのようなものがありますか?
ご請求内容などによって、請求に必要な書類が異なりますが、ご提出いただく書類の例についてはこちらをご覧ください。 詳細表示
保険金・給付金の支払いにあたり、医療機関等への確認が必要な場合があると聞いたのですが・・・
いただきます。 確認を行う場合は、事前に当社よりご案内し、当社担当者または委託した確認会社の担当者よりお客さまにご連絡させていただきます。すべてのお客さまに公平・公正に給付金・保険金をお受取りいただくための制度となりますので、何卒ご協力をお願いいたします。 (医療機関等への確認を行う主な事例 詳細表示
海外渡航中に満期保険金や給付金を請求する場合はどうすればよいでしょうか?
海外渡航中に満期保険金や生存給付金のお支払日が到来する場合、満期保険金や生存保険金を海外から直接ご請求いただけます。 満期日前月の5日ころに、ご指定いただいているご住所に請求書類を郵送します。 必要書類をご用意のうえ、請求書類記載の内容にしたがってご返送ください。 詳細表示
ご請求内容により異なりますが、主につぎの方から請求いただきます。 くわしくは当社へお問い合わせください。 詳細表示
短期就業不能給付金や就業不能給付金を請求する場合、入院と在宅医療の両方について証明書(診断書)を提出する必要がありますか。
入院、在宅医療の両方の治療を受けられていて、短期就業不能給付金や就業不能給付金をご請求いただく場合は、入院を証明する診断書(または治療内容報告書)と在宅医療証明書(診断書)の両方が必要な場合があります。 入院、在宅医療のいずれか一方で支払要件の日数を満たす場合には、要件を満たす一方の診断書のご提出でお手続きが 詳細表示
短期就業不能給付金や就業不能給付金を請求するための必要書類には、どのようなものがありますか。
入院期間を証明する当社所定の「診断書」(当社所定の「診断書」に代えて「治療内容報告書」等でご請求できる場合があります)と、在宅医療期間を証明する当社所定の「在宅医療証明書(診断書)」(※)の2種類の診断書があります。 (※)当社では「在宅医療に該当している期間」(図Aをご参照ください)を当社所定の在宅 詳細表示
被保険者が海外渡航中に入院した場合、給付金の請求はどうすればよいでしょうか?
入院給付金などは海外から直接ご請求いただけますので、当社発行の冊子「海外渡航のてびき」をご覧ください。 ご不明な点がある場合などは、証券番号がわかる保険証券などをお手元にご準備のうえ、第一生命コンタクトセンターへご連絡ください。 ※ 高度障害保険金・障害給付金など、海外からのご請求をお取扱できないお手続きも一部 詳細表示
請求者に給付金請求の意思能力がありますが、給付金請求書に記入できない場合、家族が記入してもよいですか?
原則、請求者ご本人さまに記入していただく必要がありますが、お体の具合などにより、介添えいただいてもご本人が給付金請求書を記入することが困難な場合には、ご親族の方に代筆していただくことができます。 代筆請求に必要な書類をお届けしますので、当社へお問い合わせください。 【例:請求書に記入が困難な場合 詳細表示
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