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海外渡航中に満期保険金や給付金を請求する場合はどうすればよいでしょうか?
海外渡航中に満期保険金や生存給付金のお支払日が到来する場合、満期保険金や生存保険金を海外から直接ご請求いただけます。 満期日前月の5日ころに、ご指定いただいているご住所に請求書類を郵送します。 必要書類をご用意のうえ、請求書類記載の内容にしたがってご返送ください。 詳細表示
払込みには以下の方法がございます。 いずれの方法の場合も日本国内の住所を通信先住所として住所変更のお手続きをお願いします。 ・日本国内の代理人から払い込む方法 送金扱での払込みとなります。通信先住所を代理人の住所へ変更する必要があります。 ・現在の払込方法と変わらず、勤務先からの給与引去りまたは口座 詳細表示
当社から海外へお送りできる通知やご案内は、次のとおりです。 ●満期保険金の請求案内 ●生存給付金・生存保険金・学資金・年金の請求案内 ※ 「海外渡航届」にて請求案内の送付先を海外渡航先にご指定いただいた場合のみ、海外の住所へお送りします。 詳細表示
実特法(※)の改正により、「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度(AEOI)」が創設されました。これにより、お客さまの氏名・住所(名称・所在地)、居住地国(納税義務国)等を記載した届出書を提出いただく必要があるため、ご案内しているものです。ご提出にご協力をお願いします。詳しくは、下記のページ(リンク 詳細表示
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