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支払調書をマイナポータル連携して申告書に自動入力できるか知りたい。
支払調書のマイナポータル連携が利用できる方は以下に該当する方になります。 ●第一生命にマイナンバーを申告いただいた方 ●毎年1月1日から12月31日までに保険金・年金等の支払いを受けた方 ※一部の支払いにおいては、税務署への支払調書の提出を省略することが可能となります。 ※第一生命から税務署に支払調書を 詳細表示
その年の1/1から12/31までにお受け取りになった保険金(解約金・減額支払金も含みます)年金がある場合、他の所得と合算して翌年2/16から3/15までに所轄の税務署にて確定申告のお手続きが必要となります。 確定申告には保険金をお支払後に送付しました「お支払明細」をご使用ください。 「お支払明細」に必要 詳細表示
年金支払証明書は、その年の1/1から12/31までにお受け取りになった年金がある場合、確定申告の際に使用いただく書類です。 年間で受け取る年金額が20万円超の方、または贈与・相続にて年金を受け取っている方は年金額にかかわらず、年金支払証明書を送付しております。 ※年間で受け取る年金額が20万円超の場合、または 詳細表示
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