よくあるご質問(FAQ)

『 満期保険金・生存保険金・学資金など 』 内を 「 年金 」 でキーワード検索した結果

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  • 確定申告について教えてください。

    その年の1/1から12/31までにお受け取りになった保険金(解約金・減額支払金も含みます)年金がある場合、他の所得と合算して翌年2/16から3/15までに所轄の税務署にて確定申告のお手続きが必要となります。 確定申告には保険金をお支払後に送付しました「お支払明細」をご使用ください。 「お支払明細」に必要 詳細表示

    • No:1283
    • 公開日時:2024/01/17 19:48

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