新型コロナウイルス感染症に感染し、宿泊療養または自宅療養した場合、給付金の支払対象になりますか。
【新型コロナウィルス感染症の拡大状況を踏まえた特別なお取り扱い】 「新型コロナウイルス感染症」と診断された後、ホテル等の宿泊施設または自宅にて、医師等の管理下において療養している場合(※1)には、「入院」として取扱い、「(疾病)入院給付金」等のご請求対象となります。請求書類については、こちらをご確認ください... 詳細表示
保険金・給付金は、請求してからどのくらいで支払われるのですか?
原則、請求に必要なすべての書類が当社に到着した日の翌営業日から数えて5営業日以内(※)にお支払いします。 なお、手続書類が不足している場合や、医療機関等への確認を実施する場合などは、さらに日数を要します。 確認を実施する場合のお支払期限については、約款をご確認ください。 約款に定める... 詳細表示
新型コロナウイルス感染症により宿泊療養または自宅療養した場合に、給付金を請求するにはどのような書類が必要ですか。
宿泊療養・自宅療養の場合に、ご提出いただく書類は以下になります。 請求内容 必要書類(AまたはBの書類をご提出ください) 宿泊療養 自宅療養 の合計 日数 10日以下 の場合 A □ 当... 詳細表示
新型コロナウイルス感染症により宿泊療養または自宅療養した場合に、「ご契約者専用サイト」で給付金請求できますか。
<10日以内の宿泊療養・自宅療養の場合> ご請求いただけます。 ご契約者専用サイトにログインし、こちらの手順書( 【新型コロナウイルス感染症】ご契約者専用サイトでの給付金請求お手続きガイド(202204).pdf )に沿ってお手続きください。 【重要】 ・ご入力方法等が... 詳細表示
新型コロナウイルス感染症関連のよくあるご質問は以下のとおりです。 (※)ご請求いただく際には、病院を退院した後で入院期間が分かる書類がお手元にある、または、宿泊・自宅療養が終了した後で 新型コロナウイルス感染症と診断されたこと(PCR検査等で陽性であること)がわかる保健所等が発行した書類がお手元にあ... 詳細表示
家族が新型コロナウイルス感染症に感染し、自身が濃厚接触者の認定となり、宿泊施設または自宅で隔離・待機となった場合、給付金の支払対象になりますか。
濃厚接触者の認定による自宅・宿泊施設等での「隔離」「待機」は、「入院給付金」等のご請求対象にはなりません。 また、(短期)就業不能保険の「就業不能状態」における「在宅療養」は、原則、公的医療保険における医科診療報酬点数表の「在宅患者診療・指導料に列挙されている診療料や管理指導料等」が算定されてい... 詳細表示
保険金・給付金を請求する際、病院で診断書を取り付ける費用は自己負担ですか?
手続書類のご準備に費用が発生する場合は、お客さまのご負担となります。 あらかじめご了承ください。 なお、ご請求内容によっては、診断書の代わりに、お客さまご自身にご記入いただく当社所定の書類と退院証明書(または領収書)の写しなどを提出いただくことで、ご請求いただける場合があります。 また、診断書を提出のうえご... 詳細表示
ご自身でインターネットからお手続きいただく方法と、当社担当者やコンタクトセンターへご連絡をいただき、書類の郵送や担当者による訪問でお手続きいただく方法がございます。 <インターネットからお手続き> インターネット上で、必要事項のご入力や入院費用領収書等の医療機関から発行された書類をアッ... 詳細表示
ご契約内容により、保険金・給付金などのお支払いの要件は異なります。主な商品のお支払いの要件については、こちらのリンクをご参照ください。 →病気・けがにかかわる主な商品一覧 ご加入の契約内容は、保険証券や生涯設計レポート、ご契約者専用サイトなどでご確認いただけます。お支払い可否についてくわしくは当社へお... 詳細表示
この度の災害により被害を受けられた皆さまに、心からお見舞い申し上げます。 弊社では、災害救助法適用地域で被災されたご契約者さまからお申し出をいただいた場合、 こちらのリンクのとおり保険料の払込に関する取扱、および保険金・給付金・契約者貸付等のお支払い時の簡易迅速な取扱を実施しております。また、追加対応とし... 詳細表示
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