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契約者と年金受取人が別人の場合の税金について教えてください。
取る権利は年金評価額といい、次の①~③の内、大きい金額のものとなります。 年金開始時に年金評価額を記載した「生命保険契約等の年金評価額調書のご案内」を送付いたします。 ①解約返戻金相当額 ②年金一括払金額 ③予定利率の複利年金現価率を乗じた金額 【毎年の年金受取時】 毎年の年金は、税法上「雑所得」として他 詳細表示
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