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契約者と年金受取人が同人の場合の税金について教えてください。
毎年の年金は、税法上「雑所得」として他の所得(給与所得等)と合算されて所得税の対象となります。 雑所得金額の計算方法 ※1 配当金等・・・配当金と分割利息(年2回払・年4回払を選択した場合に分割した年金に付利する利息)の合計です。配当方法が年金買増の場合、増加年金は年金年額には含めず配当金とし 詳細表示
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