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年金の必要経費とは、年金の収入から差し引くことができる経費のことです。 必要経費を差し引いた残りの金額が、年金等に係る雑所得として課税されます。 詳細は「Q.契約者と年金受取人が同人の場合の税金について教えてください。」を参照ください。 詳細表示
年金を受け取る場合のお手続き方法については年金のご請求をご確認ください。 詳細表示
再度送付させていただきますので、第一生命コンタクトセンターまでお問い合わせください。 お問い合わせの際は、年金証書や生涯設計レポートなどで証書番号をご確認のうえ、年金受取人ご本人さまからお問い合わせください。 詳細表示
年金支払開始日の1か月ほど前に年金受取の請求書が届きます。 同封されている「ご請求手続きのご案内」で手続方法・提出書類・請求内容などをご確認ください。 請求書類に必要事項をご記入のうえ、お手続きに必要となる書類とともに当社へご提出ください。 年金受取のお手続き方法詳細については年金のご請求をご確認ください。 詳細表示
年金支払証明書は、その年の1/1から12/31までにお受け取りになった年金がある場合、確定申告の際に使用いただく書類です。 年間で受け取る年金額が20万円超の方、または贈与・相続にて年金を受け取っている方は年金額にかかわらず、年金支払証明書を送付しております。 ※年間で受け取る年金額が20万円超の場合、または 詳細表示
のご請求方法については年金のご請求をご確認ください。 詳細表示
年金年額から必要経費を差し引いた金額が25万円以上となる場合は、所得税法により年金額から必要経費を差し引いた金額の10.21%(2013年1月以降は復興特別所得税を含む)を源泉徴収しています。 源泉徴収税額は、確定申告により他の所得とあわせて税金の過不足が調整されます。 ※1 年金額…受取プランに応じた1 詳細表示
その年の1/1から12/31までにお受け取りになった年金額(年金支払明細書の年金欄を参照ください。)が20万円以下の方や、再送付が必要な方は、担当の生涯設計デザイナーもしくは第一生命コンタクトセンターまでお申出ください。 なお、ご連絡の際は、年金証書や生涯設計レポートなどで証書番号をご確認のうえ、年金受取人ご本人 詳細表示
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