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よくあるご質問(FAQ)

  • No : 1276
  • 公開日時 : 2024/01/17 19:49
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年金支払証明書について教えてください。

回答

年金支払証明書は、その年の1/1から12/31までにお受け取りになった年金がある場合、確定申告の際に使用いただく書類です。
年間で受け取る年金額が20万円超の方、または贈与・相続にて年金を受け取っている方は年金額にかかわらず、年金支払証明書を送付しております。
 
※年間で受け取る年金額が20万円超の場合、または贈与・相続にて年金を受け取っている場合は年金額にかかわらず、当社より税務署あてに年金支払調書の提出が義務付けられています。その年の1/1から12/31までにお受け取りになった年金(配当金がある場合は、その金額も含みます)がある場合、他の所得と合算して翌年2/16から3/15までに所轄の税務署にて確定申告の手続きが必要となります。
※高度障害により開始した年金・介護年金・特約特定疾病年金・財形年金等、非課税の年金は年金支払証明書を送付しておりません。
 
税務のお取り扱いについては2023年10月現在の法令・通達・判例に基づいたものであり将来的に変更されることもあります。詳しくは、お近くの税務署等にご確認ください。

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