毎年の年金は、税法上「雑所得」として他の所得(給与所得等)と合算されて所得税の対象となります。
雑所得金額の計算方法
※1 配当金等・・・配当金と分割利息(年2回払・年4回払を選択した場合に分割した年金に付利する利息)の合計です。配当方法が年金買増の場合、増加年金は年金年額には含めず配当金として計算します。
※2 年金受取見込額とは
・確定年金の場合・・・・・・・・・・・・年金年額×年金受取年数
・保証期間付終身年金・定額型の場合・・・年金年額×(年金開始時の平均余命の年数 または10年のいずれか長い方)
・保証期間付有期年金の場合・・・・・・年金年額×(ア)または(イ)のいずれか短い方
(ア)保証期間(5年または10年)または年金開始時の平均余命(※3)の年数のいずれか 長い方
(イ)受取期間
・終身年金の場合・・・・・・・・・年金月額×12(か月)×年金開始時の平均余命の年数
※3 平均余命・・・所得税法施行令により以下のとおり定められています。
(所得税法施行令 別表 余命年数表より一部抜粋)
税務のお取り扱いについては2023年10月現在の法令・通達・判例に基づいたものであり将来的に変更されることもあります。詳しくは、お近くの税務署等にご確認ください。