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よくあるご質問(FAQ)

  • No : 1279
  • 公開日時 : 2024/01/17 19:52
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契約者と年金受取人が同人の場合の税金について教えてください。

回答

毎年の年金は、税法上「雑所得」として他の所得(給与所得等)と合算されて所得税の対象となります。
 
 雑所得金額の計算方法
    
※1 配当金等・・・配当金と分割利息(年2回払・年4回払を選択した場合に分割した年金に付利する利息)の合計です。配当方法が年金買増の場合、増加年金は年金年額には含めず配当金として計算します。
 
※2 年金受取見込額とは
・確定年金の場合・・・・・・・・・・・・年金年額×年金受取年数
・保証期間付終身年金・定額型の場合・・・年金年額×(年金開始時の平均余命の年数         または10年のいずれか長い方)
・保証期間付有期年金の場合・・・・・・年金年額×(ア)または(イ)のいずれか短い方
(ア)保証期間(5年または10年)または年金開始時の平均余命(※3)の年数のいずれか          長い方
(イ)受取期間
・終身年金の場合・・・・・・・・・年金月額×12(か月)×年金開始時の平均余命の年数

※3 平均余命・・・所得税法施行令により以下のとおり定められています。

(所得税法施行令 別表 余命年数表より一部抜粋)

★相続・贈与により取得した年金については「Q.契約者と年金受取人が別人の場合の税金について教えてください。」を参照ください。
★契約によっては源泉徴収となる場合があります。源泉徴収税については、「Q.年金の源泉徴収税について教えてください。」を参照ください。
 
税務のお取り扱いについては2023年10月現在の法令・通達・判例に基づいたものであり将来的に変更されることもあります。詳しくは、お近くの税務署等にご確認ください。

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