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よくあるご質問(FAQ)

  • No : 1282
  • 公開日時 : 2024/01/17 19:54
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契約者と年金受取人が別人の場合の税金について教えてください。

回答

年金の支払開始時
個人の契約で契約者と年金受取人が別人の場合は、年金を受け取る権利が贈与されたものとみなされ、贈与税が課税されます。
※年金開始前に契約者変更があった場合、年金を受け取る権利の内、旧契約者が負担した保険料部分について贈与されたものとみなされます。
 
<年金を受け取る権利>
年金を受け取る権利は年金評価額といい、次の①~③の内、大きい金額のものとなります。
年金開始時に年金評価額を記載した「生命保険契約等の年金評価額調書のご案内」を送付いたします。
①解約返戻金相当額
②年金一括払金額
③予定利率の複利年金現価率を乗じた金額
 
毎年の年金受取時
毎年の年金は、税法上「雑所得」として他の所得(給与所得等)と合算されて所得税の対象となります。
契約者が個人で契約者と年金受取人が別人の場合は、課税部分と非課税部分に振り分け、課税部分の所得金額にのみ所得税が課税されます。
・源泉徴収税の取扱
   相続または贈与等に係る生命保険等に基づく年金については源泉徴収税を差し引きませ
   ん。
・支払調書の提出
   相続または贈与等に係る生命保険等に基づく年金については年金年額にかかわらず当社
   より税務署あてに支払調書の提出が義務づけられています。
 
税務のお取り扱いについては2023年10月現在の法令・通達・判例に基づいたものであり将来的に変更されることもあります。詳しくは、お近くの税務署等にご確認ください。

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