• No : 112
  • 公開日時 : 2015/11/24 21:31
  • 更新日時 : 2016/01/08 15:28
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受取人が未成年の子ですが、契約内容ご案内制度の加入は可能ですか?

回答

契約内容ご案内制度に加入した契約であっても、問い合わせいただいた受取人などの
契約関係者が、未成年者である場合はその契約の情報を開示することはできません。