保険料の払込みがないまま猶予期間を過ぎた場合でも、所定の解約返還金があればその範囲内で、当社が自動的に保険料を立て替えます。
保険料の自動貸付(立替)により、ご契約は有効に継続します。
保険料の自動貸付(立替)を希望されない場合は、担当の生涯設計デザイナーもしくは
第一生命コンタクトセンターまでお問い合わせください。
なお、お問い合わせの際は、保険証券や生涯設計レポートなどで証券番号をご確認のうえ、契約者ご本人からお問い合わせください。
※保険料の自動貸付は、2026年1月1日以前にご加入いただいた契約で当社が定める条件を満たす場合に対象となります。