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  • 公開日時 : 2019/01/15 08:30
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保険料の自動貸付(立替)をしたくない。

回答

保険料の払込みがないまま猶予期間を過ぎた場合でも、所定の解約返還金があればその範囲内で、当社が自動的に保険料を立て替えます。
保険料の自動貸付(立替)により、ご契約は有効に継続します。
保険料の自動貸付(立替)を希望されない場合は、担当の生涯設計デザイナーもしくは第一生命コンタクトセンターまでお問い合わせください。
なお、お問い合わせの際は、保険証券や生涯設計レポートなどで証券番号をご確認のうえ、契約者ご本人からお問い合わせください。