短期就業不能給付金や就業不能給付金について、「就業不能状態」が一定期間(14日間または30日間)「継続」した場合とは、具体的にどのような場合を指しますか。
おいて10/12から10/14まで入院された場合は10/1から10/14まで「継続」とはなりません。 「保険金などのご請求手続きとお支払事例」の「短期就業不能給付金・就業不能給付金のお支払い」のページもご参照ください。 就業不能保険のくわしい保障内容につきましては、「ご契約のしおり」・「約款」をご確認 詳細表示
短期就業不能給付金や就業不能給付金を請求するにあたって、給付金の支払事由の一つである「在宅医療」に該当するかどうか確認するためにはどうすれば良いですか。
になります。 在宅医療の開始にあたって医師等から在宅医療の訪問計画の説明を受け、同意書を医療機関にご提出された場合は、お支払事由に該当する可能性がありますので、お問い合わせ先にご連絡ください。 就業不能保険のくわしい保障内容につきましては、「ご契約のしおり」・「約款」をご確認ください。 詳細表示
保険金・給付金を請求する際、病院で診断書を取り付ける費用は自己負担ですか?
いただいたにもかかわらず、いずれの保険金・給付金もお支払いの対象とならなかった場合には、診断書取得費用相当額として一律6,000円をお支払いする取扱いを行っています。 ※インターネットでのお手続きの場合は、退院後・手術後にお手続きください。 詳細表示
生存給付金や特約満期給付金、学資金をすえ置かないで、支払応当日に受け取る場合は、どうすればよいのですか?
支払応当日に受け取りを希望される場合、請求書でのお手続きが必要になります。請求書の郵送を希望される場合、第一生命コンタクトセンターまでお問い合わせください。 詳細表示
保険金・給付金は、請求してからどのくらいで支払われるのですか?
原則、請求に必要なすべての書類が当社に到着した日の翌営業日から数えて5営業日以内(※)にお支払いします。 なお、手続書類が不足している場合や、医療機関等への確認を実施する場合などは、さらに日数を要します。 確認を実施する場合のお支払期限については、約款をご確認ください。 約款に定める期限内に 詳細表示
【新型コロナ(宿泊療養・自宅療養)】宿泊療養または自宅療養した場合に、給付金を請求するにはどのような書類が必要ですか。
宿泊療養・自宅療養の場合に、ご提出いただく書類は以下になります。 ≪診断日が2022年9月25日までの場合≫ ≪診断日が2022年9月26日から2023年5月7日までの場合≫ ※6:対象となる新型コロナ治療薬の詳細は、こちらをご確認 詳細表示
場合に該当します(注1)。 (注1)健康保険での算定に限らず、労災保険などの健康保険の診療報酬点数表に準拠する制度で算定する場合も含みます。 なお、支払対象となる公的医療保険制度における医科診療報酬点数表の「在宅患者診療・指導料」についてはこちらをご確認ください。 詳細表示
不妊治療を受けましたが、手術給付金請求にあたって必要な書類は何ですか?
設計デザイナーまたは第一生命コンタクトセンターへご連絡ください。 その他の「不妊治療関連のよくあるご質問」はこちらからご確認ください。 詳細表示
給付金請求書類の返信用封筒の差出有効期限日を過ぎてしまった場合、どうすればよいですか?
新しい返信用封筒をお送りしますので、お手数ですが第一生命コンタクトセンターへご連絡ください。 詳細表示
手術給付金の請求にあたり、「治療内容報告書」という書類を受け取りましたが、治療内容報告書とあわせて提出する診療明細書が見当たりません。どうしたらよいでしょうか?
診療明細書をご準備いただけない場合は、「治療内容報告書」による手術給付金請求のお取り扱いをできず、医師が証明する当社所定の診断書の提出が必要となります。 「当社所定の診断書」の用紙が必要な場合は、当社へご連絡ください。 ※所定の要件を満たすとき、診断書のかわりにお客さまご自身に記入いただく「治療内容報告書 詳細表示
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