【新型コロナ(臨時施設)】臨時施設に入所した場合、給付金の支払対象になりますか。
【新型コロナウィルス感染症の拡大状況を踏まえた特別なお取り扱い】 ≪診断日が2023年5月7日までの場合≫ 「新型コロナウイルス感染症」と診断された後、臨時施設(病院と同等とみなせる施設)に入所し、医師の管理下において治療を受けている場合(※)には、「入院」として取扱い、「(疾病)入院給付金」等の 詳細表示
【新型コロナ(入院)】医療機関に入院した場合、給付金の支払対象になりますか。
新型コロナウイルス感染症(もしくは疑い)で入院(※)した場合、「(疾病)入院給付金」や「(短期)就業不能給付金」等のご請求対象となります(医師の指示に基づき検査のために入院した場合や、検査結果が陰性であった場合を含みます)。 なお、ご契約の保障内容が、災害入院特約(S62)・災害入院特約Dなど「(災害)入院給付 詳細表示
【新型コロナ(宿泊療養・自宅療養)】宿泊療養または自宅療養した場合、給付金の支払対象になりますか。
【新型コロナウィルス感染症の拡大状況を踏まえた特別なお取り扱い】 新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設または自宅にて医師等の管理下で療養をされた場合は、入院給付金等のご請求対象とする特別取扱(「みなし入院」)を実施しておりました。 2023年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の 詳細表示
」「無配当終身医療保険」にご加入の場合の手術給付金つきましては、「お支払いの対象となる手術・ならない手術」に代表的な手術名を掲載しておりますのでご参照ください。 ※その他、手術のご請求可否の確認はこちらからも可能です。(一部商品に限ります) ※インターネットでのお手続きの場合は、退院 詳細表示
厚生労働省による令和4年度診療報酬改定に伴い、一部の不妊治療が新たに公的医療保険制度における「手術料」の算定対象となりました。 「不妊症」などの疾病の診断に基づき、2022年4月1日以降に「手術料」の算定対象となる不妊治療を受けられた場合、手術給付金のご請求対象となります。ただし、ご契約内容によって 詳細表示
妊娠・分娩のための入院については、ご請求対象となる場合とならない場合があります。 【ご請求対象となるケース】妊娠・分娩(切迫早産や帝王切開、切迫流産等)に伴う治療を目的とした入院(健康保険が適用される入院)で、かつご契約上の必要入院日数※を満たしている場合には、入院給付金のご請求対象となります 詳細表示
入院給付金は、入院中でも約款で定める最低限必要な入院日数を経過していれば、いつでも請求できます。ただし、残りの入院給付金を請求される場合には、改めて診断書が必要となることがあります。 詳細表示
いぼが原因で皮膚切開術を受けましたが、手術給付金の支払対象になりますか?
いぼが原因で皮膚切開術を受けた場合、手術給付金をお支払できません。 ※手術のご請求可否の確認はこちらからも可能です。(一部商品に限ります) 詳細表示
受け取った保険金・給付金にかかる税金について教えてください。
保険金・給付金を被保険者ご本人が受け取った場合、および死亡保険金を受け取った場合の税法上の取り扱いはつぎのとおりです。 【保険金・給付金を被保険者本人が受け取った場合】 病気やけがを原因として受け取った場合は、金額にかかわらず非課税となります。 【死亡保険金を受け取った場合】 ご契約者・被保険者・受取 詳細表示
入院・手術の給付金請求のために「診断書」や「治療内容報告書」が至急で必要な場合、どうしたらよいですか?
> ※医師が証明する書類で入院や手術の給付金請求にのみ使用できます。入院や手術以外の請求の場合、掲載の診断書では請求できないことがあります。 <治療内容報告書(H22)> <ガイダンス> ※所定の要件を満たすとき、診断書の代わりにお客さま記入いただける書類です。 なお、給付金の請求には、当社所定 詳細表示
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