その年の1/1から12/31までにお受け取りになった保険金(解約金・減額支払金も含みます)年金がある場合、他の所得と合算して翌年2/16から3/15までに所轄の税務署にて確定申告のお手続きが必要となります。 確定申告には保険金をお支払後に送付しました「お支払明細」をご使用ください。 「お支払明細」に必要 詳細表示
契約者と年金受取人が別人の場合の税金について教えてください。
取る権利は年金評価額といい、次の①~③の内、大きい金額のものとなります。 年金開始時に年金評価額を記載した「生命保険契約等の年金評価額調書のご案内」を送付いたします。 ①解約返戻金相当額 ②年金一括払金額 ③予定利率の複利年金現価率を乗じた金額 【毎年の年金受取時】 毎年の年金は、税法上「雑所得」として他 詳細表示
保険料を前納している契約や受取開始日間近の契約等、変更のお取扱ができない場合がありますので、担当の生涯設計デザイナーもしくはお近くの第一生命の窓口へお問い合わせください。なお、お問い合わせの際は、保険証券や生涯設計レポートなどで証券番号をご確認のうえ、契約者ご本人からお問い合わせください。 詳細表示
担当の生涯設計デザイナーもしくは第一生命コンタクトセンターまでお問い合わせください。なお、お問い合わせの際は、保険証券や生涯設計レポートなどで証券番号をご確認のうえ、契約者ご本人からお問い合わせください。 詳細表示
贈与・相続にて年金を受け取っている場合は年金額にかかわらず、当社より税務署あてに年金支払調書の提出が義務付けられています。その年の1/1から12/31までにお受け取りになった年金(配当金がある場合は、その金額も含みます)がある場合、他の所得と合算して翌年2/16から3/15までに所轄の税務署にて確定申告の手続きが必要と 詳細表示
保険金・給付金が支払われない場合があると聞いたのですが・・・
約款に定めているお支払いの要件を満たしていない場合や、約款に定めている免責事由に該当する場合などは保険金・給付金をお支払いできません。 お支払いできる場合、できない場合の具体例を「保険金などのご請求手続きとお支払事例」に記載していますので、ご参照ください。 冊子をご希望の場合は、お手数ですが、当社へお問い合わせ 詳細表示
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