贈与・相続にて年金を受け取っている場合は年金額にかかわらず、当社より税務署あてに年金支払調書の提出が義務付けられています。その年の1/1から12/31までにお受け取りになった年金(配当金がある場合は、その金額も含みます)がある場合、他の所得と合算して翌年2/16から3/15までに所轄の税務署にて確定申告の手続きが必要と 詳細表示
担当の生涯設計デザイナーもしくは第一生命コンタクトセンターまでお問い合わせください。なお、お問い合わせの際は、保険証券や生涯設計レポートなどで証券番号をご確認のうえ、契約者ご本人からお問い合わせください。 詳細表示
保険料を前納している契約や受取開始日間近の契約等、変更のお取扱ができない場合がありますので、担当の生涯設計デザイナーもしくはお近くの第一生命の窓口へお問い合わせください。なお、お問い合わせの際は、保険証券や生涯設計レポートなどで証券番号をご確認のうえ、契約者ご本人からお問い合わせください。 詳細表示
契約者と年金受取人が別人の場合の税金について教えてください。
取る権利は年金評価額といい、次の①~③の内、大きい金額のものとなります。 年金開始時に年金評価額を記載した「生命保険契約等の年金評価額調書のご案内」を送付いたします。 ①解約返戻金相当額 ②年金一括払金額 ③予定利率の複利年金現価率を乗じた金額 【毎年の年金受取時】 毎年の年金は、税法上「雑所得」として他 詳細表示
その年の1/1から12/31までにお受け取りになった保険金(解約金・減額支払金も含みます)年金がある場合、他の所得と合算して翌年2/16から3/15までに所轄の税務署にて確定申告のお手続きが必要となります。 確定申告には保険金をお支払後に送付しました「お支払明細」をご使用ください。 「お支払明細」に必要 詳細表示
契約者と年金受取人が同人の場合の税金について教えてください。
毎年の年金は、税法上「雑所得」として他の所得(給与所得等)と合算されて所得税の対象となります。 雑所得金額の計算方法 ※1 配当金等・・・配当金と分割利息(年2回払・年4回払を選択した場合に分割した年金に付利する利息)の合計です。配当方法が年金買増の場合、増加年金は年金年額には含めず配当金とし 詳細表示
成年後見制度サポートではどのようなサポートを受けられますか?
認知症などにより保険金等を請求できる方がいない場合、代理請求を行うために成年後見人の選任が必要になることがあります。当社と協定を結ぶ(公社)成年後見センター・リーガルサポート等が紹介する司法書士等が成年後見人選任手続きを支援することで、保険金等のスムーズな請求手続きをサポートします。 くわしくは当社へお問い合わせ 詳細表示
長寿祝金の仕組みやお受取時期についてのご案内です。配当金の割り当てがある場合、配当金は生存保険金の買い増しにあて、買い増しされた累計生存保険金はお払込期間満了後5年ごとに長寿祝金としてお受け取りいただけます。毎年の決算の状況によっては配当金の割り当てがない場合があり、配当金の割り当てがない場合は長寿祝金をお受け取り 詳細表示
被保険者が以下の①②のいずれにも該当したときに、認知症保険金のご請求対象となります。 ①責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害を原因として、保険期間中に認知症(※1)と診断されたこと(※2) ②責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害を原因として、保険期間中に、公的介護保険制度における要介護 詳細表示
満期保険金を受け取ったときの課税関係は次のとおりです。 税務のお取り扱いについては2023年10月現在の法令・通達・判例に基づいたものであり将来的に変更されることもあります。詳しくは、お近くの税務署等にご確認ください。 詳細表示
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