1以上の状態に該当し、要介護認定において要介護1以上との認定を受け、その認定の有効期間中であること お支払いする認知症保険金額は、契約日からその日を含めて2年経過後に支払事由に該当したときは保険金額になりますが、契約日からその日を含めて2年以内に支払事由に該当したときには保険料累計額となります 詳細表示
年金支払証明書は毎年1月中旬(確定申告期間前)にお届けのご住所に送付しております。 詳細表示
その年の1/1から12/31までにお受け取りになった年金額(年金支払明細書の年金欄を参照ください。)が20万円以下の方や、再送付が必要な方は、担当の生涯設計デザイナーもしくは第一生命コンタクトセンターまでお申出ください。 なお、ご連絡の際は、年金証書や生涯設計レポートなどで証書番号をご確認のうえ、年金受取人ご本人 詳細表示
贈与・相続にて年金を受け取っている場合は年金額にかかわらず、当社より税務署あてに年金支払調書の提出が義務付けられています。その年の1/1から12/31までにお受け取りになった年金(配当金がある場合は、その金額も含みます)がある場合、他の所得と合算して翌年2/16から3/15までに所轄の税務署にて確定申告の手続きが必要と 詳細表示
手術を受けましたが、手術名がわかりません。どのように確認したらよいですか?
診療明細書や手術同意書など、医療機関発行の書類をお持ちの場合は、お手元の書類でご確認ください。医療機関発行の書類をお持ちでない場合は、手術を受けた医療機関へお問い合わせください。 ※診療明細書:医療費の支払の際に、領収書等と併せて病院から発行される書類です。 ※手術同意書:手術を受ける前に医師等が患者さま 詳細表示
高額な医療費がかかりました。負担を軽減できる公的な制度を教えてください。
所定の要件を満たすことで利用できる「高額療養費制度」と「医療費控除」があります。 【高額療養費制度】 医療費の自己負担を軽減する社会保障制度の一つです。 病院や薬局の窓口で支払った額が1か月の自己負担限度額を超えた場合、その超過金額が支給されます(2016年8月現在の制度内容)。なお、制度の詳細は厚生労働省 詳細表示
コンタクトセンターから携帯に「書類到着」や「手続完了」などのSMS(ショートメッセージサービス)が届きましたが、第一生命から送信されたものですか?
お客さまサービス向上のため、以下の経路で入院・手術給付金、死亡保険金をご請求いただいたお客さまに対して、お手続状況(請求書類の到着、お手続完了)をSMS(ショートメッセージサービス)でご案内しております。 <第一生命コンタクトセンターでご請求手続をいただいたお客さま> コンタクトセンターでのお手続 詳細表示
子宮頸がん検診で異常が見つかり精密検査(病理組織診断)を受けたところ、「中等度異形成(CIN2)」(※)と診断されました。請求対象になりますか。
ご契約内容によってご請求対象となる可能性があります。詳しくは当社へお問い合わせください。 (※)「HSIL」や「高度異形成(CIN3)」と診断を受けた場合も対象となります。また、膣部・外陰部・肛門部も同様にお取扱いいたします。 詳細表示
この度の災害により被害を受けられた皆さまに、心からお見舞い申し上げます。 弊社では、災害救助法適用地域で被災されたご契約者さまからお申し出をいただいた場合、 こちらのリンクのとおり保険料の払込に関する取扱、および保険金・給付金・契約者貸付等のお支払い時の簡易迅速な取扱を実施しております。また、追加対応として 詳細表示
ご契約が有効であれば、国内と同様、約款の規定にもとづき、給付金や死亡保険金などが支払われます。なお、請求にあたっては必要書類をご準備いただく必要があります。 詳細表示
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