のご請求方法については年金のご請求をご確認ください。 詳細表示
年金年額から必要経費を差し引いた金額が25万円以上となる場合は、所得税法により年金額から必要経費を差し引いた金額の10.21%(2013年1月以降は復興特別所得税を含む)を源泉徴収しています。 源泉徴収税額は、確定申告により他の所得とあわせて税金の過不足が調整されます。 ※1 年金額…受取プランに応じた1 詳細表示
その年の1/1から12/31までにお受け取りになった保険金(解約金・減額支払金も含みます)年金がある場合、他の所得と合算して翌年2/16から3/15までに所轄の税務署にて確定申告のお手続きが必要となります。 確定申告には保険金をお支払後に送付しました「お支払明細」をご使用ください。 「お支払明細」に必要 詳細表示
その年の1/1から12/31までにお受け取りになった年金額(年金支払明細書の年金欄を参照ください。)が20万円以下の方や、再送付が必要な方は、担当の生涯設計デザイナーもしくは第一生命コンタクトセンターまでお申出ください。 なお、ご連絡の際は、年金証書や生涯設計レポートなどで証書番号をご確認のうえ、年金受取人ご本人 詳細表示
被保険者の余命が6か月以内と医師により判断されたとき、死亡保険金の全部または一部を特定状態保険金として受け取ることができる特約です。なお、お受け取りいただく金額は、請求者が指定した金額から当社所定の方法で計算した6か月間の利息および保険料に相当する額を差し引いた金額となります。 詳細表示
被保険者が以下の①②のいずれにも該当したときに、認知症保険金のご請求対象となります。 ①責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害を原因として、保険期間中に認知症(※1)と診断されたこと(※2) ②責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害を原因として、保険期間中に、公的介護保険制度における要介護 詳細表示
保険金・給付金が支払われない場合があると聞いたのですが・・・
約款に定めているお支払いの要件を満たしていない場合や、約款に定めている免責事由に該当する場合などは保険金・給付金をお支払いできません。 お支払いできる場合、できない場合の具体例を「保険金などのご請求手続きとお支払事例」に記載していますので、ご参照ください。 冊子をご希望の場合は、お手数ですが、当社へお問い合わせ 詳細表示
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