検査入院(健康診断・人間ドックを含む)でも入院給付金は支払われますか?
入院給付金は、病気やけがの「治療を目的とした入院」の場合にお支払い対象となります。健康診断や人間ドックなど、病気やけがの治療を目的としない場合は、お支払い対象となりません。 なお、何らかの身体の異常があったため、治療をするにあたって検査が必要であるとの医師の指示で入院した場合は、「治療を目的とした入院」と認められる 詳細表示
請求者に給付金請求の意思能力がありますが、給付金請求書に記入できない場合、家族が記入してもよいですか?
原則、請求者ご本人さまに記入していただく必要がありますが、お体の具合などにより、介添えいただいてもご本人が給付金請求書を記入することが困難な場合には、ご親族の方に代筆していただくことができます。 代筆請求に必要な書類をお届けしますので、当社へお問い合わせください。 【例:請求書に記入が困難な場合 詳細表示
短期就業不能給付金や就業不能給付金を請求するための必要書類には、どのようなものがありますか。
医療証明書(診断書)による医師の証明を用いて判断いたします。 就業不能保険のくわしい保障内容につきましては、「ご契約のしおり」・「約款」をご確認ください。 詳細表示
ご請求いただけます。 保険証券を紛失されている場合は、再発行のお手続きもご案内いたしますので、あわせてお申出ください。 詳細表示
手続きを行なう方法もございます。この場合には、書類のご記入や返送等は不要となります。詳しくは、当社担当者へご確認ください。 なお、お問い合わせの際は、保険証券や生涯設計レポートなどをお手元にご準備いただくとスムーズにご案内できます。 【保険証券・生涯設計レポート イメージ 詳細表示
ご請求内容により異なりますが、主につぎの方から請求いただきます。 くわしくは当社へお問い合わせください。 詳細表示
短期就業不能給付金や就業不能給付金を請求する場合、入院と在宅医療の両方について証明書(診断書)を提出する必要がありますか。
入院、在宅医療の両方の治療を受けられていて、短期就業不能給付金や就業不能給付金をご請求いただく場合は、入院を証明する診断書(または治療内容報告書)と在宅医療証明書(診断書)の両方が必要な場合があります。 入院、在宅医療のいずれか一方で支払要件の日数を満たす場合には、要件を満たす一方の診断書のご提出でお手続きが 詳細表示
被保険者が海外渡航中に入院した場合、給付金の請求はどうすればよいでしょうか?
入院給付金などは海外から直接ご請求いただけますので、当社発行の冊子「海外渡航のてびき」をご覧ください。 ご不明な点がある場合などは、証券番号がわかる保険証券などをお手元にご準備のうえ、第一生命コンタクトセンターへご連絡ください。 ※ 高度障害保険金・障害給付金など、海外からのご請求をお取扱できないお手続きも一部 詳細表示
短期就業不能給付金や就業不能給付金について、「就業不能状態」が一定期間(14日間または30日間)「継続」した場合とは、具体的にどのような場合を指しますか。
おいて10/12から10/14まで入院された場合は10/1から10/14まで「継続」とはなりません。 「保険金などのご請求手続きとお支払事例」の「短期就業不能給付金・就業不能給付金のお支払い」のページもご参照ください。 就業不能保険のくわしい保障内容につきましては、「ご契約のしおり」・「約款」をご確認 詳細表示
保険金・給付金を請求する際、病院で診断書を取り付ける費用は自己負担ですか?
いただいたにもかかわらず、いずれの保険金・給付金もお支払いの対象とならなかった場合には、診断書取得費用相当額として一律6,000円をお支払いする取扱いを行っています。 ※インターネットでのお手続きの場合は、退院後・手術後にお手続きください。 詳細表示
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