被保険者の余命が6か月以内と医師により判断されたとき、死亡保険金の全部または一部を特定状態保険金として受け取ることができる特約です。なお、お受け取りいただく金額は、請求者が指定した金額から当社所定の方法で計算した6か月間の利息および保険料に相当する額を差し引いた金額となります。 詳細表示
被保険者が以下の①②のいずれにも該当したときに、認知症保険金のご請求対象となります。 ①責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害を原因として、保険期間中に認知症(※1)と診断されたこと(※2) ②責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害を原因として、保険期間中に、公的介護保険制度における要介護 詳細表示
保険金・給付金が支払われない場合があると聞いたのですが・・・
約款に定めているお支払いの要件を満たしていない場合や、約款に定めている免責事由に該当する場合などは保険金・給付金をお支払いできません。 お支払いできる場合、できない場合の具体例を「保険金などのご請求手続きとお支払事例」に記載していますので、ご参照ください。 冊子をご希望の場合は、お手数ですが、当社へお問い合わせ 詳細表示
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