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よくあるご質問(FAQ)

  • No : 1312
  • 公開日時 : 2024/02/15 10:16
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放射線治療を受けた場合の手術給付金・放射線治療給付金の請求に関して、放射線照射量による支払の要件を知りたい。

回答

2010年9月以降に発売されている新総合医療特約D(H22)・総合医療保険(2018)・総合医療一時金保険(2021)等のご契約においては、放射線照射量を問わず、放射線治療給付金がご請求の対象となります。
また、上記より以前のご契約においては、「50グレイ以上の放射線照射」をお支払いの要件としておりましたが、放射線技術の進展により50グレイ未満の照射で根治的な治療を行うケースが増加していることを踏まえ、2024年1月25日以降のご請求分より、50グレイ未満の照射の場合であっても、照射量を問わず、手術給付金・放射線治療給付金がご請求の対象となります。
 
 
<対象となるご契約(一例)>
疾病特約(S56)・疾病特約(S62)・総合医療特約D・新総合医療特約D等

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