新型コロナウイルス感染症(もしくは疑い)で入院(※)した場合、「(疾病)入院給付金」や「(短期)就業不能給付金」等のご請求対象となります(医師の指示に基づき検査のために入院した場合や、検査結果が陰性であった場合を含みます)。
なお、ご契約の保障内容が、災害入院特約(S62)・災害入院特約Dなど「(災害)入院給付金」のみの場合はご請求対象とはなりません。
※約款に定める入院とは、「病院または診療所」で「医師の管理下において治療に専念」していることをいいます。給付金のお支払いの対象となる必要入院日数はご契約内容により異なります。
こちらより特約名等による保障概要をご確認いただけます。