【新型コロナウィルス感染症の拡大状況を踏まえた特別なお取り扱い】
新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設または自宅にて医師等の管理下で療養をされた場合は、入院給付金等のご請求対象とする特別取扱(「みなし入院」)を実施しておりました。
2023年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「5類感染症」に変更されたことにより、感染症法上の入院勧告・措置等の対象ではなくなったことから、同日以降に同感染症と診断された場合の「みなし入院」の取扱を終了いたしました。
診断日ごとのお取り扱いについては下記をご確認ください。
(診断日を問わず、医療機関に入院された場合は入院給付金等のご請求対象となります)
【新型コロナウイルス感染症と診断された場合のご請求範囲】
ご請求対象となる期間は、診断日から厚生労働省等の定める解除基準に該当した日までになります。なお、診断日前や解除基準に該当した日後の期間は、ご請求対象にはなりません。また、ご自身で実施した市販の簡易検査キット等の検査結果のみでは「診断されたこと」に含みません。
なお、ご契約の保障内容が災害入院特約(S62)・災害入院特約Dなど「(災害)入院給付金」のみの場合は、ご請求対象にはなりません。