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  • 公開日時 : 2022/12/12 09:00
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【新型コロナ(感染疑い)】勤務先で新型コロナウイルス感染症の感染者が出たため、勤務先からの休業要請で自宅待機となった場合、給付金の請求対象になりますか。

回答

勤務先からの休業要請による自宅での「待機」は、「入院給付金」等のご請求対象にはなりません。