• No : 1342
  • 公開日時 : 2024/06/01 00:00
  • 印刷

不妊治療に関して、「精子凍結保存管理料」「採取精子調整管理料」の取扱(令和6年度診療報酬改定)について知りたい。

回答

令和6年度の診療報酬改定において「体外受精・顕微授精管理料」に含まれていた精子凍結保存については、「精子凍結保存管理料」「採取精子調整管理料」として独立して健康保険の適用となり、公的医療保険制度における「手術料」の算定対象となりました。
 
手術給付金を公的医療保険に連動してお支払いする商品(※)においては、手術給付金のご請求の対象となります。
(※)平成19年4月以降に発売されている新総合医療特約D(H22)・総合医療保険(2018)・総合医療一時金保険(2021)等の商品