• No : 786
  • 公開日時 : 2026/10/29 09:00
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妊娠・分娩のための入院は、給付金の請求対象になりますか。

回答

妊娠・分娩のための入院については、ご請求対象となる場合とならない場合があります。

【ご請求対象とならない場合】正常分娩による入院など、妊娠・分娩に伴う異常と診断されておらず、疾病の治療を目的としない入院については、入院給付金のご請求対象となりません。

【ご請求対象となる場合】異常妊娠・異常分娩による入院はご請求対象です。

 切迫早産、前期破水、胎児機能不全、帝王切開など、妊娠・分娩に伴う異常と診断され、その治療を目的とした入院で、かつ、ご契約上の必要入院日数を満たしている場合は、入院給付金のご請求対象となります。 入院給付金をご請求いただく場合には、妊娠・分娩に伴う異常について診断内容を確認させていただくため、当社所定の診断書のご提出をお願いしております。

 ※必要入院日数はご契約内容により異なります。こちらより特約名等による保障概要をご確認いただけます。

 ※手術のご請求可否の確認はこちらからも可能です。(一部商品に限ります)