新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた場合には、「死亡保険金」のご請求対象となります。
【災害割増特約の災害割増保険金および傷害特約の災害保険金等について】
2023年5月7日までは、新型コロナウイルス感染症が、災害割増特約および傷害特約等の約款でお支払いの対象となる「感染症」に該当しているためご請求対象となります。
なお、同年5月8日以降は、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「5類感染症」に変更されたことにより、お支払いの対象となる「感染症」には該当しないことから、ご請求対象とはなりません。