以下のいずれかに該当する場合は個人年金保険に加入していても、個人年金保険料控除を受けることができないため、「一般」欄に表示されます。
・「個人年金保険料税制適格特約」が付加されていない場合(※)
・ 主契約払込済、かつ特約保険料の払込中の場合
※「個人年金保険料税制適格特約」を付加するためには、次の4つの要件をすべて満たすことが必要です。
1. 年金受取人が、契約者または契約者の配偶者であること
2. 年金受取人が、被保険者であること
3. 保険料の払込期間が10年以上あること
4. 年金支払開始日時点で、被保険者の年齢が60歳以上であり、かつ、年金支払期間が10年以上あること