• No : 565
  • 公開日時 : 2016/08/09 00:00
  • 更新日時 : 2018/02/22 11:00
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なぜ、請求書類とマイナンバー申告書は同時に送られないのですか?

回答

生命保険会社は、お客さまに以下のお支払いをする場合、法令に基づき、税務署に支払調書を提出しております。
 (1) 受取った保険金・解約返戻金等の一時金が100万円を超える場合
 (2) 年間の年金支払額が20万円を超える場合
お手続き時の時点で、支払調書作成の対象となるか判断できない契約につきましては、お手続き時ではなく、お手続き後(支払調書作成後)にご案内させていただいております。